受理は、双方が確認した製品仕様、サンプル又は検査基準に従って行うものとし、要求者は、商品受領後5日以内に受理するものとします。 製品が検収に合格した場合、需要者は、仕入先に検収証明書を発行するものとします。 期限内に製品が受領されない場合、または書面による異議が提出されない場合、請求者は受領を通過したものとみなされます。
受理は、双方が確認した製品仕様、サンプル又は検査基準に従って行うものとし、要求者は、商品受領後5日以内に受理するものとします。 製品が検収に合格した場合、需要者は、仕入先に検収証明書を発行するものとします。 期限内に製品が受領されない場合、または書面による異議が提出されない場合、請求者は受領を通過したものとみなされます。